1997-03-13 第140回国会 参議院 予算委員会 第9号
そうした問題点があり、大蔵省証券局の行政そのものも改め、非常に膨大な通達によって支えられていた通達行政というものを全面的に見直しながら、単純な事務的な手続とかそういうものは除きまして、ルールに関するものは証券取引所あるいは証券業協会、こうした業界の自主的なルールに移しかえていく、そしてそのかわりに、本当に必要なものについては通達ではなくむしろ証取法そのものの中に取り込んでいく、そんな体制でこの問題に
そうした問題点があり、大蔵省証券局の行政そのものも改め、非常に膨大な通達によって支えられていた通達行政というものを全面的に見直しながら、単純な事務的な手続とかそういうものは除きまして、ルールに関するものは証券取引所あるいは証券業協会、こうした業界の自主的なルールに移しかえていく、そしてそのかわりに、本当に必要なものについては通達ではなくむしろ証取法そのものの中に取り込んでいく、そんな体制でこの問題に
そして、委員が御指摘になりましたような検査・監視体制のあり方につきましても、我々が予想した以上に厳しい行革審の御意見をちょうだいし、これをベースに我々はこれから努力をしていかなければなりませんし、証取法そのものにつきましても今後一層御審議を煩わす機会があると私は思います。
○橋本国務大臣 まず一つは、この証取法そのものの問題として、法制審の論議が終結をいたしました段階におきまして刑の内容が変化をするということは、当然のことながら我々として想定をいたしております。先ほど堀委員からも罰金の額の問題をお触れいただきました。
そして、その結論を得次第、今臨時国会におきまして証取法そのものの改正の御審議をお願いいたしたいと考えております。 また、これらに関連をいたしまして、自己責任原則を規定とすべきかどうかといった点についても検討を加えておるところでございます。 同時に、今委員からも多少お触れをいただきましたけれども、検査体制そのものについても私どもとして根本的な検討を加えつつあります。
そして、今検査そのもののあり方につきましても官房長をいわば座長として検討を急いでおりますし、この臨時国会において証取法そのものの、こうした問題が再発しないような法律条文の手当てもいたしたい、そのための御審議もお願いをしたいと考えております。そもそも、損失補てんについての禁止の条項を盛った法律というのはアメリカにもイギリスにもございません。
その一つが証取法上の問題であり、二番目が税法上の問題であり、三番目が刑法上の問題であり、四番目が、最も土台にあるいわゆる倫理の問題であるという、そういう区分の上に、一の問題と三はちょっと混同いたしましたけれども、証取法そのものが、被疑事実になった事件そのものが進行中であるとしますれば、なかんずく四番目の倫理上の問題について、私はみずから解明に当たり、そしてそれの再発防止の基礎を築くべきものだと、こう
この問題につきましては、今御指摘のように、個々の取引そのものについては、これは現在の証取法そのものがどうこうということではございませんが、少なくとも役職員の株式の移動につきましては、一つは証券業協会の自主ルール違反の問題が生ずる、あるいはもう一つは、それに関連いたしまして、有価証券報告書の役員の持ち株記載欄にこれは記載されていないということの関係で、有価証券報告書の記載が真正ではないのではないか、そういった
ただ、証取法そのものの趣旨を踏み出した調査ということになりますと行政府の権限におのずから限界があるということは、またこれは御承知おきいただきたい問題だと思います。したがって、これが真相解明と申しますか、については、私どもの気持ち自身がこれにふたをしよう、ふたをしようとかいう気持ちではありません。
その他信用失墜行為に対する懲戒処分法云々がございまして、さらに証取法そのものにおきましても、公認会計士の民事責任というものも非常に強く規定しております。
それから、この証取法そのものは前にできたわけですが、たとえば四十一条に基づきまして見ましても保証金がわずかに本店開設で十万円、支店では五万円、こういうことになっております。膨大ないまの株を操作しておるのにわずか十万とか五万とか、あるいは信託法を見ましても、信託のあれで百万ぐらいなんですね。
○田中国務大臣 どうもその解釈は、この百二十五条の条文を読んでいると、共同証券の行為はちょうどひっかかるなというふうな前提でお考えになるとそういうことになるかもしれませんが、私は証取法そのものの精神、性格を見てまいりますと、百二十五条に関連をする条文もございますが、そう解釈をすべきではない、判例を求めても、私の解釈が正しくて、いまの共同証券が百二十五条違反であるというふうにはどうしても考えられません